サポロジ利用規約(運送事業者用)

サポロジ利用規約(運送事業者用)(以下「本規約」という。)は,株式会社サポロジ(以下「当社」という。)が運営する配達サービス「サポロジ」(以下「本サービス」という。)の利用条件及び本サービスを利用して運送事業を行う者と当社との間の権利義務関係について定めるものである。本サービスの利用に際しては,本規約の全文を読み,本規約に同意する必要がある。

第1条(目的及び適用)

1 本規約は,本サービスに関する当社と「登録運送業者」(次条で定義する。)との間の権利義務関係を定めることを目的とし,当社と登録運送業者との間の本サービスにかかる一切の関係に適用される。

2 当社が「当社ウェブサイト」(次条で定義する。)上に掲載する本サービスに関するルール及びガイドライン等は,本規約の一部を構成するものとする。

第2条(定義)

本規約において使用する以下の用語は,それぞれ以下に定める意味を有するものとする。
1 「アカウント情報」とは,本サービスにおいて登録運送業者が使用するメールアドレス,登録運送業者ID及びパスワードを意味する。

2 「個別運送委託契約」とは,本サービスに関し,当社と登録運送業者との間で,当社を委託者とし登録運送業者を受託者として締結される,当社の登録ユーザーに対する運送サービスの提供についての個別的業務委託契約を意味する。

3 「運送サービス」とは,対価を得て,特定の荷物を任意の目的地まで運送すること及びこれに付帯する業務等を内容とした役務提供を意味する。運送サービスは,個別配送,定期配送及び単身引越しを内容とする。

4 「個人情報等」とは,本サービスに関して当社が取得する,登録ユーザー若しくはその担当者,登録運送業者,荷物の届け先等又はそれらの担当者の個人情報を意味する。なお,その詳細は「プライバシーポリシー」において定義される。

5 「サポロジ利用規約」とは,登録ユーザーの本サービス利用条件等を定める「サポロジ利用者規約(https://sapologi.com)」を意味する。

6 「本サービス登録契約」とは,本規約に基づいて当社と登録運送業者との間で締結される,本サービスに関する契約を意味する。

7 「当社ウェブサイト」とは,当社が運営する本サービスに関連する一切のウェブサイトを意味する。

8 「登録運送業者」とは,当社と本サービスを利用して運送事業を行うことに関する本サービス登録契約を締結した個人又は法人で,本サービスにおいて当社の委託を受けて登録ユーザーに対し運送サービスを提供する運送事業者を意味する。

9 「登録希望運送業者」とは,当社と本サービスを利用して運送事業を行うことを希望する運送事業者を意味する。

10 「登録ユーザー」とは,サポロジ利用規約に基づいて本サービスの利用者としての登録がなされた個人又は法人を意味する。

11 「サポロジ」とは,当社の提供するアプリケーション及びウェブサイトであって,登録運送業者と登録ユーザーをマッチングする配送サービスを意味する。

第3条(本サービスの内容及び当社の役割)

登録運送業者は本項各号に記載された本サービスの内容を理解し,これを了承した上で,本サービスを利用するものとする。
1 本サービスは,当社が,登録運送業者を利用して登録ユーザーに対する運送サービスを提供する貨物利用運送事業である。当社は,登録運送業者に対し,登録ユーザーに対する運送サービスの提供を委託し,登録運送業者はこれを受託するものとする。

2 登録ユーザーに対する運送サービスの提供に関し,当社は,当社と当該登録ユーザーとの間の運送契約上の責任を負い,登録運送業者は,当社と当該登録運送業者との間の個別運送委託契約上の責任を負うものとする。

3 登録運送業者は,当社がサポロジ利用規約に定める条件で登録ユーザーに対する運送サービスを提供していることを理解し,その提供に支障が出ないよう運送サービスを提供するものとする。

4 当社から登録運送事業者に対する運送サービス提供の委託又はその打診通知は当社の裁量により行われるものとする。

第4条(登録及び本サービス利用契約)

1 登録希望運送業者は,本規約及び別途当社との間で締結される個別運送委託契約を遵守することに合意し,かつ当杜の定める登録事項を当社の定める方法で当社に提供することにより,当社に対し,本サービスの利用の登録申請及び個別運送委託契約の申込みをすることができる。

2 前項の登録申請及び個別運送委託契約の申込みは,必ず登録希望運送業者自らが行わなければならず,また,登録希望運送業者は,登録事項に関し,当社に対して正確な情報を提供しなければならない。

3 当社は,当社の基準に従って,前項に基づく登録申請及び申込みを行った登録希望運送業者の登録の可否及び個別運送委託契約の締結の可否を判断した上,当社がこれらを認める場合にはその旨を登録希望運送業者に通知する。なお,登録希望運送業者の登録運送業者としての登録は,当社が本項の通知を行ったことをもって完了するものとし,個別運送委託契約の締結は,第9条5項により成立するものとする。

4 前項に定める登録の完了をもって,本サービス登録契約が登録運送業者と当社との間に成立し,登録運送業者は本サービスを本規約に従い利用することができるようになる。

第5条(登録拒否・削除事由)

1 当社は,登録希望運送業者が,以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は,登録及び再登録を拒否することがあり,またその理由について登録希望運送業者に対する一切の開示義務を負わない。
① 当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽,誤り又は記載漏れがあった場合
② 既に登録運送業者として登録されている場合
③ 自ら又は実質的に経営権を有する者が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動等標榜ゴロ,特殊知能暴力集団,若しくはこれらに準ずる者又はその構成員,又はこれらに過去5年以内に該当したことがある者(以下,これらを総称して,「反社会的勢力」という。)である場合又は労務提供,資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持,運営若しくは経営に協力,関与するなど反社会的勢力等との何らかの関係を有していると当社が判断した場合
④ 過去に当社との契約に違反した者又はその関係者であると当社が判断した場合
⑤ 当社による本サービスの運営及びその提供又は他の登録ユーザー若しくは登録運送業者による本サービスの利用を妨害し,若しくはこれらに支障をきたす行為を行った場合又はそのおそれがあると当社が判断した場合
⑥ その他,当社が登録を適当でないと判断した場合

2  登録運送事業者について,第1項各号に該当することが判明した場合,当社は,その登録を消除することができる。

3 当社は,前2項による登録の拒否及び削除によって登録希望運送業者又は登録運送事業者に損害が生じても,当該損害について一切責任を負わない。

第6条(登録事項の取扱い及び変更)

1 登録運送業者は,当社が,登録運送業者から提供された登録事項にかかる情報を,本サービス登録契約及び本サービスに関連する目的の範囲内において利用すること及びかかる目的達成に必要な範囲内でその取扱いを第三者に委託することに同意するものとする。

2 登録運送業者は,登録事項に変更があった場合,当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとする。

3 登録事項に変更があったにもかかわらず,登録運送業者が当社に対してその変更を通知しない場合,当該登録運送業者は当該登録事項の変更を当社に対して主張できず,当社は,当該登録運送業者について当該登録事項に変更がないものとして取り扱うことができる。また,これによって登録運送業者に生じた損害について,当社は一切の責任を負わない。

第7条(アカウント情報の管理)

1 登録運送業者は,自己の責任において,アカウント情報を適切に管理及び保管する責任を負う。登録運送業者は自己のアカウント情報を第三者に利用させ,又は貸与,譲渡,名義変更,売買,質入その他のいかなる処分もすることができない。

2 登録運送業者によるアカウント情報の管理不十分,使用上の過誤,第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は当該登録運送業者が負うものとし,当社はこれについて一切の責任を負わない。

3 登録運送業者の過失によってアカウント情報が不正に利用されたこと等により当社に損害が生じた場合,当該登録運送業者は当社に対し当該損害を賠償する責任を負う。

4 アカウント情報が第三者に漏えいした場合又はそのおそれがある場合,登録運送業者は当社に対して遅滞なくその旨を連絡するものとする。また,この場合,当該登録運送業者は当該漏えいに対処するために,当社に必要な協力をするものとする。

第8条(運送委託及び運送条件の通知)

1 当社は,登録ユーザーに対する運送サービスの提供を,個別運送委託契約に基づき,登録運送業者に委託するものとし,登録運送業者は当該委託業務を,善良な管理者の注意をもって誠実に遂行するものとする。

2 当社は,特定の荷物に関する登録ユーザーからの運送契約の申込みが到達した場合,当社の裁量により,当該荷物についての運送サービス提供を委託する可能性のある登録運送業者に対して,当該登録ユーザーの希望する「運送条件」(荷主となる登録ユーザーの氏名又は名称,住所,連絡先等の情報及び送り先となる者の氏名又は名称,住所,連絡先等の情報並びに荷物の現在地,大きさ,個数その他の運送サービスの提供に必要な情報をいう。以下同じ。)を通知する。

3 当社に対して運送契約の申込みをした登録ユーザーと当社との運送契約は,当該運送契約の運送条件を当社より通知された登録運送業者が次条3項及び第5項に定める本承諾を行ったことを条件として成立するものとする。

第9条(個別運送委託契約の締結上の手続)

1 登録運送業者は,本サービスを介して当社から個別運送委託の申込みが到達した場合において,当該申込みに対する本承諾を留保したまま,本サービスを介し,当該申込みに対する仮承諾をすることができる。

2 登録運送業者による仮承諾がされた当該申込みに対しては,当該仮承諾をした登録運送業者以外の登録運送業者が,本サービスを介して仮承諾又は本承諾をすることはできないものとする。但し,当該仮承諾の後,当該登録運送業者によって次項に定める本承諾をするか否かの通知が合理的期間内に為されない場合又は客観的にみて同時に遂行することが困難な複数の個別運送委託を仮承諾している場合は,この限りではない。

3 登録運送業者は,個別運送委託の申込みに対する仮承諾をしたときは,遅滞なくサポロジアプリを使用した方法,または電話確認その他の方法により登録ユーザーが希望する運送条件を確認したうえ,当該申込みに対して本承諾をするか否かを当社に対して通知しなければならない。

4 登録運送業者が当社からの個別運送委託の申込みに対して本承諾をしない旨を当社に通知した時点をもって,仮承諾の効果は消滅するものとする。但し,登録運送業者が当該申込みに対する仮承諾をするにあたっては,別紙に定める本承諾の拒絶をすることについての合理的な理由がない限り,原則として当該申込みに対する本承諾を行うことを前提とする。

5 当社からの個別運送委託の申込みに対して,登録運送業者が当該申込みを本承諾した時点をもって,当社と登録運送業者との間で本サービスを介した個別運送委託契約が成立するものとする。

第10条(個別運送委託契約成立後の変更)

1 登録運送業者は,前条第5項に規定する個別運送委託契約の成立後,登録ユーザーより,運送条件を変更する旨の申出を受けた場合には,直ちに当該申出の内容及び当該登録運送業者において当該変更された運送条件での運送サービスの提供が可能か否かを当社に対して通知するものとする。この際,当社が登録運送業者から当該変更された運送条件での運送サービスの提供が可能である旨の通知を受けた場合で,当社が当該登録運送業者に対して登録ユーザーの申出に従い運送条件を変更する旨の通知をしたときには,当社と当該登録運送業者との間の当初個別運送委託契約もこれに応じて適宜変更されるものとする。

2 登録運送業者は,個別運送委託契約の成立後,本項各号に規定する事由の存在を認識した場合には,直ちにその旨を当社に対して通知し,その指示に従うものとする。
① 登録ユーザーの言動,態度その他直接対面した印象等から,登録ユーザーの荷物の運送により,当社又は登録運送業者に対して,現実的な損害が生じるおそれがあると合理的に評価できる場合
② その他当初運送契約に係る荷物の運送が困難又は不可能であると合理的に評価できる場合

第11条(運転手及び車両)

1 登録運送業者は,個別運送委託契約に基づいて運送サービスを提供するにあたり,次のいずれかに該当する者を車両の運転手とすることはできない。
① 過去10年以内に道路交通法に違反し,罰金以上の刑罰を科されたことがある者
② 過去に酒酔い運転又は酒気帯び運転を行ったことがある者
③ 登録ユーザーより預かった荷物の紛失,毀損又は誤配を繰り返した者
④ その他当社が運転手として不適格であると認めた者

2 登録運送業者は,個別運送委託契約に基づいて運送サービスを提供するにあたり,事業用車両として所轄機関において法令上必要とされる検査,登録,届出等の手続きを適法に行った車両を使用しなければならない。

3 登録運送業者は,個別運送委託契約に基づいて運送サービスを提供するにあたり使用する運転手について,事業主として必要とされる健康管理や能力管理を行い,その運転手としての適格性が維持されるよう十分な監督を行わなければならない。また,登録運送業者は前項の車両についても,定期的に車両整備及び安全点検を行い,運送事業者としての安全配慮義務を尽くさなければならない。

4 登録運送業者は,当社が特別に許可した場合を除き,同時に他の運送サービスを提供してはならず,運送サービスの提供中,車両には当該個別運送委託契約にかかる荷物のみを積んだ状態としなければならない。

第12条(事業者の適合基準及び登録後検査)

1 登録運送事業者は,道路交通法をはじめとした関連法令を遵守しなければならず,別途当社の内規において定める基準を満たす義務を有する。

2 当社は,サービスの適切な実施の範囲で登録運送事業者が本規約に基づき登録を行った後,法令および当社の内規に照らして荷物の輸送に適する事業者であるか否かを検査することができる。

3 前項の検査にあたって,登録運送事業者は検査に必要な協力を行わなければならない。ただし,正当な理由があり,これを当社に対し示した場合を除く。

4 当社は第2項の検査で,適合性が認められなかった場合,当該登録運送事業者による利用を停止することが出来る。

5 当社は第2項の検査で,登録運送事業者に重大な違法性がみとめられた場合は登録を抹消することができる。

第13条(債務の履行時期)

1 登録運送事業者は,登録ユーザーの指図に基づき,輸送先として指定された場所に荷物を輸送して,その住所地の居住者および住所地を管理する者又はその代理人ならびにこれらに準ずる者に交付することで,債務の履行がなされたものとみなす。

2 登録運送事業者は,受取拒否や輸送先に指定された場所が存在しない等の登録運送事業者以外の帰責事由によって前項の履行を達成することが出来ない場合は,配送を依頼した登録ユーザーに返送する義務を負う。

第14条(保険加入義務)

1 登録運送業者は,運送委託契約に基づいて運送サービスを提供するにあたり,登録運送業者の負担において,自動車保険(対人・対物賠償については無制限のもの),使用する車両に対する車両保険,荷物の毀損滅失に対する貨物保険,運送に係る第三者損害賠償保険,及び,その他当社が合理的に指定する保険を付さなければならない。但し,当社が別途承認した場合はこの限りでない。

2 登録運送業者は,当社の請求があった場合には,前項の保険にかかる保険証書の写しを,当社に提出しなければならない。

第15条(事前連絡)

登録運送業者は,本サービスを利用してする運送サービスの提供に用いる車両その他の設備を変更する場合には,予めその旨を当社に対して連絡しなければならない。但し,やむを得ない事情があり事前連絡ができない場合には,当該事情の解消後遅滞なくこの連絡を行うものとする。

第16条(報告義務)

1 登録運送業者は,当社が登録運送業者に対して個別運送委託契約に基づく運送サービスの履行状況等の報告を求めた場合は,これに応じて遅滞なく誠実に報告を行うものとする。

2 登録運送業者は,個別運送委託契約に基づき運送サービスの提供を完了した場合には,別途当社の定める方法において,その都度,当社に対し,遅滞なく当該運送サービスの履行状況等を報告しなければならない。

3 登録運送業者は,運送委託契約に基づく運送サービスの提供について,登録ユーザーから運送サービスに関する問い合わせ,クレーム及び損害賠償責任その他の法的責任の追及等があった場合,直ちにその旨を当社に報告するものとする。

第17条(業務委託料)

1 登録運送業者は,個別運送委託契約に基づき債務を履行した場合には,当社に対し,業務委託料を請求することができる。

2 当社は,キャンセル料が発生した場合,当該キャンセル料から当社の手数料として当社が定める金額を差し引いた残額を登録運送業者に支払うものとする。

3 当社は,第1項の業務委託料及び前項のキャンセル料については,登録ユーザーからの入金月の翌月末日までに,登録運送事業者に対して当社指定の方法で支払うものとする。なお,支払手数料は登録運送業者の負担とする。

4 登録運送業者は,直接登録ユーザーまたは荷受人もしくはこれに準ずる者に対し代金の集金を行ってはならない。

5 前項の違反により当社に生じた一切の損害,損失又は費用等は,登録運送業者が負担するものとする。

第18条(営業報酬)

1 登録運送業者は,自己の責任において,新規の登録ユーザーを開拓できるものとし,当該登録運送業者が新規の登録ユーザーを開拓した場合には,当該登録ユーザーに対して紹介IDとして,当該登録運送業者のIDを提供するものとする。

2 前項に基づき,開拓された新規の登録ユーザーが紹介IDを入力のうえサポロジに登録し場合,当社は,紹介IDを提供した登録運送業者に対し,営業報酬として,登録ユーザーと当社との運送契約成立毎に,登録ユーザーが当社に支払う利用料金の1%相当額を支払うものとする。

3 営業報酬の支払方法は,前条3項記載の通りとする。

第19条(第三者による代行運送等の禁止)
 登録運送業者は,運送委託契約に基づく義務の履行の全部又は一部を,委託,代理,代行又は下請などの名称の如何を問わず,第三者に行わせてはならない。

第20条(表明保証)

登録運送業者は,本サービスの利用にあたり,当社に対して以下の事項を表明し,保証する。
1 登録運送業者が,適法に設立され,有効に存在する法人又は個人であり,かつ,自己の財産を所有し,本サービス登録契約及び個別運送委託契約を締結し,並びにこれら契約に基づく義務を履行する権限,能力,資格及び権利を有していること

2 登録運送業者による本サービス登録契約及び個別運送委託契約の締結及び履行が,登録運送業者の目的の範囲内の行為であること

3 登録運送業者が,公官庁の登録,届出,許認可等,本サービス登録契約及び個別運送委託契約の締結並びにこれら契約に基づく義務の履行について必要な法律上の一切の手続等及び企業や団体の内部規則等により必要とされる一切の手続等を履践していること

4 本サービス登録契約及び個別運送委託契約の締結並びにこれら契約に基づく義務の履行が登録運送業者に適用のある法令に違反せず,登録運送業者が当事者であり,若しくは登録運送業者が拘束される契約その他の合意に違反しないこと

5 登録運送業者が当社に対して提出した書類が偽造されたものではなく,かつ,その内容が正しいこと並びに登録運送業者が当社に対して提供した登録事項にかかる情報が正しいこと

第21条(契約上の地位の譲渡等)

登録運送業者は,本サービス登録契約及び運送委託契約上の地位又はこれら契約に基づく権利若しくは義務につき,第三者に対し,譲渡,移転,担保設定,その他の処分をしてはならない。

第22条(秘密保持)

1 登録運送業者は,本サービスに関連して当社が登録運送業者に対して開示した,又は,登録ユーザー若しくは荷受人から受領した非公知の情報(運送条件,荷受人の住所等を含むがこの限りでない。)について,当社の書面による承諾がある場合を除き,秘密に取り扱わなければならない。

2 登録運送業者は,本サービスを通じて得た個人情報等を,本サービスの利用に必要な範囲内においてのみ利用することができ,これを超えて当該個人情報等を利用してはならない。

第23条(接続環境等)

1 登録運送業者が本サービスを利用するために必要なコンピューター,スマートフォンその他の電子機器及びインターネット利用等に必要なソフトウェア,通信回線その他の通信環境等は,登録運送業者の責任と負担において準備し,維持するものとする。また,それら電子機器,ソフトウェア及び通信環境等の設置や操作についても,登録運送業者の責任と負担において行うものとする。

2 当社は,本サービスがあらゆる電子機器等に適合することを保証するものではなく,登録運送業者が本サービスの適用を受けるために必要となる電子機器等の準備,設置及び操作に関して一切関与しない。

3 登録運送業者が本サービスの利用に関してインターネット回線を通じて行う情報の伝達及び意思表示は,本規約に特別の定めのない限り,当社のサーバーに当該情報や意思表示に関するデータや信号等が送信され,当社のシステムに当該情報や意思表示の内容が反映された時点をもって,当社に到達したものとみなす。

第24条(保証の否認及び免責)

本サービス又は当社ウェブサイ卜およびサポロジアプリに関連して,登録運送業者と,登録ユーザー,他の登録運送業者,本サービスの他の利用者又はその他の第三者との間において生じた取引,連絡及び紛争等について,当社は一切の責任を負わないものとする。

第25条(知的財産権の帰属)

当社ウェブサイト,サポロジアプリ及び本サービスに関する知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属するものとする。

第26条(本サービスの停止等)

1 当社は,以下のいずれかの事由が存在する場合には,登録運送業者に事前に通知することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができる。
① 本サービスにかかるコンピューターシステムの点検又は保守作業を緊急に行う必要がある場合
② 当社のコンピューターや通信回線など本サービスの提供に必要な設備等が事故等により使用できなくなった場合
③ 地震,落雷,火災,風水害,停電,天災地変などにより本サービスの運営が不可能ないし著しく困難となった場合
④ 戦争,変乱,暴動,騒乱,労働争議等その他の不可抗力により本サービスの提供が不可能ないし著しく困難となった場合
⑤ 法令又はこれに基づく命令等により本サービスの提供が不可能ないし著しく困難となった場合
⑥ その他当社が本サービスの停止又は中断が必要であると判断した場合

2 本条に基づき当社が行った措置によって登録運送業者に生じた損害について,当社は一切の責任を負わないものとする。

第27条(禁止事項)

登録運送業者は,本サービスの利用にあたり,以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
1 法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為

2 公序良俗に反する行為

3 本サービスを通じ,以下に該当し,又は該当すると当社が判断する荷物の運送依頼を承諾し,又はこれらの荷物を運送すること
① 火薬類その他の危険品,不潔な物品等,他の荷物に損害を及ぼすおそれがあるもの
② 違法薬物その他の当該物品の所持又は取得等が法令により禁止されているもの
③ その他犯罪に関係し,又は関係していると疑われるもの

4 本サービス登録契約及び運送委託契約の継続中において,本サービスを介し運送サービスの提供を行った特定の登録ユーザーとの間で,直接の連絡をとった上で,本サービスを介さずに運送サービスの提供に関する直接の取引をする行為

5 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為

6 本サービスの信用を毀損し,又はその運営を妨害するおそれのある行為

7 当社のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし,又は不正なアクセスを試みる行為

8 当社の提供する本サービスのユーザーインターフェースやソフトウェア等に改変を加える行為

9 第三者に成りすます行為

10 本サービスの他の利用者及び他の登録運送業者等の情報を不当に収集する行為

11 当社,登録ユーザー,他の登録運送業者,本サービスの他の利用者及びその他の第三者に対して不利益,損害を与える行為

12 前各号の行為を直接若しくは間接に惹起し,又は容易にする行為

13 その他,当社が不適切と判断する行為

第28条(反社会的勢力等の排除)

1 本サービス登録契約の当事者は,それぞれ相手方に対し,本サービス登録契約締結日において次の各号の事項が真実であることを表明し,保証した上,将来にわたってこれを確約する。
①自らが,反社会的勢力等ではないこと
②自らの役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力等ではないこと
③反社会的勢力等に自己の名義を利用させ,本サービス利用契約を締結するものでないこと

2 本サービス登録契約の当事者は,それぞれ相手方に対し,本サービス登録契約が終了するまでの間に,自ら又は第三者を利用して,本サービス登録契約に関して次の行為をしないことを確約する。
①相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
②偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し,又は信用を毀損する行為

3 本サービス登録契約の当事者は,相手方が本条に規定する義務に違反した場合又は本条において表明,保証及び確約した事項が真実でなく,若しくは正確でなかった場合には,何らの催告を要せずして,直ちに本サービス登録契約を解除し,及び本サービスから退会し,又は登録運送業者としての登録を抹消することができる。

4 前項の規定により本サービス登録契約が解除された場合,本サービス登録契約を解除された者は,当該解除により生じた損害について,その相手方に対し,一切の請求を行わない。

第29条(契約解除及び登録抹消)

1 当社は,登録運送業者が以下の各号のいずれかの事由に該当した場合,その是正を求める通知を発し,その登録運送業者への到達後14日経過後に本サービス登録契約を将来に向かって解除し,及び当該登録運送業者としての登録を抹消することができるほか,当該通知を発した後,直ちに当該登録運送業者の本サービス利用を停止することその他の必要な措置をとることができる。また,登録運送業者が以下の各号のいずれかの事由に該当した場合で,その性質上是正が困難であると当社が判断した場合には,即時に本サービス登録契約を将来に向かって解除することができるものとする。
① 本サービス契約に違反した場合
② 支払停止若しくは支払不能となり,又は破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
③ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
④ 登録運送業者が登録事項として提供した情報に虚偽の事実があることが判明した場合
⑤ 登録運送業者が,6ヶ月以上,本サービスの利用をしない場合
⑥ 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して,登録運送業者が14日を経過しても何ら応答しない場合
⑦ 登録運送業者に対し,登録ユーザーから合理的な理由に基づくクレームが寄せられた場合その他当該登録運送業者について本サービスの利用上不適格と判断される事由が存する場合
⑧ その他本項各号に準じる重大な事実があり,本サービスの利用及び本サービス登録契約の継続が適当でない場合
⑨ 当社との登録事業者との間において,信頼関係が破壊された場合(但し当社の責めに帰すべき場合を除く)

2 当社が,前項に基づき本サービス登録契約を解除した場合,当社は当該解除により登録運送業者に生じた損害の賠償責任を負わないものとする。前項各号のいずれかに該当し,前項に基づき本サービス登録契約を解除された登録運送業者は,当社に対して本サービス登録契約及び運送委託契約上負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い,直ちにそれら全ての債務の支払等を行わなければならない。

3 当社が,第1項に基づき本サービス登録契約を解除及び当該登録運送業者としての登録を抹消した場合において,当社が別途定める一定の場合には,第5条に基づき,当社は当該登録運送業者による本サービスの再登録を拒否するものとする。

第30条(登録運送業者による解除及び退会)

1 登録運送業者は,当社が別途定める方法で当社に対し通知することにより,将来に向かって本サービス登録契約を解除し,本サービスから退会することができる。

2 登録運送業者は,本サービス登録契約解除の際に,当社に対して負っている本サービス登録契約及び運送委託契約上の債務がある場合は,それら債務の一切について当然に期限の利益を失い,直ちに当社に対してそれら全ての債務の支払等を行わなければならない。

3 登録運送業者は,本条第1項の規定に基づく解除によって,当社に損害が発生した場合には,その損害を賠償する責任を負う。

第31条(本サービスの内容の変更及び終了)

当社は,当社の都合により,本サービスの内容を変更し,又は本サービスの提供を終了することができる。当社が本サービスの提供を終了する場合,当社はその提供を終了する1ヶ月前までに登録運送業者にその旨を通知するものとする。

第32条(損害賠償責任)

1 登録運送業者が本サービス登録契約に違反した結果,当社,登録ユーザー,他の登録運送業者,本サービスの他の利用者又はその他の第三者に損害が生じた場合,登録運送業者の故意又は過失の有無を問わず,登録運送業者は,当該違反行為により損害を受けた者に対する損害賠償責任を含む,一切の責任を負うものとする。

2 本サービスの利用に関し,登録運送業者と,登録ユーザー,他の登録運送業者,本サービスの他の利用者又はその他の第三者との間での紛争によって,当社に損害が発生した場合,登録運送業者は,当社に発生した弁護士費用を含む損害を賠償する責任を負うものとする。

3 当社は,本サービスの提供又は利用に関連して登録運送業者が被った損害につき,当社に故意又は重大な過失がある場合を除き,これを賠償する責任を一切負わないものとする。

第33条(本規約の変更)

1 当社は,必要に応じて本規約及び個別運送委託契約を変更できるものとする。当社は,本規約又は個別運送委託契約を変更した場合には,登録運送業者に対し,当該変更内容を通知するものとし,当該変更内容の通知後,登録運送業者が本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に異議を述べなかった場合には,登録運送業者は,本規約,個別運送委託契約及び本サービス登録契約の内容の変更に同意したものとみなす。

2 本規約又は運送委託契約の変更前に,登録ユーザーから申込みがされた運送契約及び同契約に係る個別運送委託に関しては,前項の定めにかかわらず,変更前の本規約が適用されるものとする。

第34条(連絡,通知)

本サービスに関する問い合わせその他の登録運送業者から当社に対する連絡又は通知及び本規約内容の変更に関する通知その他の当社から登録運送業者に対する連絡又は通知は,別途当社の定める方法により行うものとする。

第35条(本規約に定めのない事項)

本規約に定めのない事項についての問題又は本規約若しくは本サービス登録契約の解釈上の疑義等が生じた場合には,当社及び登録運送業者は,信義誠実の原則に従って協議の上,速やかに解決を図るものとする。

第36条(準拠法及び管轄裁判所)

1 本サービス登録契約の準拠法は日本法とする。
2 本サービス登録契約又は本サービスの利用に起因し,又はこれらに関連する一切の紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。