注意事項
- 1配送につき1オプションのみしかお選びいただけません。
- (※1) 信書は不可となります。お荷物の中にお入れ下さい。
- 新商品のサンプルはお荷物使いになりますのでお気を付け下さい。
(※1)信書について
信書に該当する | 信書に該当しない |
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・書状 ・請求書など ※納品書・領収書・見積書・申込書・契約書・注文書などを含む ・会議招集通知 ※結婚式などの招待状・業務を報告する文書を含む ・証明書など ※免許証・認定書、表彰状などを含む ・DM(ダイレクトメール) ※文書自体に受取人が記載されているもの・特定の受取人に差し出す趣旨が明らかであるもの |
・書籍など ※新聞・雑誌・会報・カレンダー・ポスター・卒業論文・設計図書などを含む ・カタログ ※街頭、新聞折り込み、店頭などでの配布を前提として作成されたもの ・小切手など ※手形・株券・為替証券 ・プリペイドカードなど ※商品券・図書券・プリントアウトした電子チケット ・乗車券など ・クレジットカードなど ・会員証など ※入会証・ポイントカード・マイレージカードなど ・(※2)ダイレクトメール ※街頭、新聞折り込み、店頭などでの配布を前提として作成されたもの ・その他 ※説明書・求人票・配送伝票・名刺・振込用紙など |
(※2)ダイレクトメールについて
信書となるダイレクトメール | 信書とならないダイレクトメール |
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・文書自体に受取人が記載されている文書 ※「会員の皆様へ」などは“会員の方”と受取人が特定されるため信書扱いとなる ・商品の購入等利用関係があることを示す文言が記載されている文書 ※「先日は○○をご購入いただきありがとうございます」などは“購入者”という特定の受取人に宛てたものは信書扱いとなる ・その他の差出人が特定の受取人に差し出す趣旨が明らかとなる文言が記載されている文書 ※「お誕生日おめでとうございます。○月にお誕生日を迎える方に割引を」など特定の受取人に宛てて意志・事実を通知しているため信書扱いとなる |
・「お客様各位」は商取引上の慣用語として使用されているため、受取人を特定しているとは言えない ・「日ごろのご利用ありがとうございます」は商取引上の慣用語として使用されているため、受取人を特定しているとは言えない ・「お得なサービスのお知らせ」などのチラシに一般的な情報のみを載せた場合は、特定の受取人に宛てたものと言えないため信書扱いとならない |